2023.10.1より導入されるインボイス制度。キッチンカー事業者にとってどういう意味を持つのかをざっくり説明していきたいと思います。
目次
そもそもインボイス制度って何ぞや?
消費税の仕入れ税額控除の方式が変わる、そのルールです。
キッチンカー事業者の立場で消費税を見てみましょう。いきなり何もない無から商品が出てくるなんてことはありませんので、商品を作る為には材料を仕入れなければなりません。他にも商品を入れる包材や、キッチンカーを運転するためのガソリン代、プロパンガス代や出店料といった、いわゆる経費として計上出来るものを仕入れる際に消費税を払います。その後お客様に販売するわけですが、その際にお客様から消費税も一緒に徴収します。
預り金として徴収した消費税は100%納税するわけではなく、仕入れの際に支払った消費税分を差し引いた分を納めれば良く、これが控除という訳です。
で、この控除の方式が変わり、今後インボイスと呼ばれる適格請求書に記載されている分の消費税だけが控除の対象になりますよ!というのがインボイス制度な訳です。
適格請求書?
消費税が8%から10%になった時に請求書や領収書に、この商品には消費税が8%掛かり、こちらの商品には10%が掛かっていますというのがすぐさま判別できるような表示が義務付けられました。これと同じものをもう少し詳しく(面倒に?)し、さらに請求書(領収書)の発行者が登録した登録者番号も記載しなくてはならなくなりました。
この登録番号は勝手に交付されるわけではなく、事業者自らが「適格請求書発行事業者」というものに登録申請しなければ交付されません。
ここで問題になってくるのが、この申請が、すべての申請希望事業者が対象にはなっていない点なんです。条件として課税事業者であることが求められてしまいます。
これは個人事業主であれ法人であれ同じなのですが、現行制度において、年間の課税売上が1000万円を満たない事業主は一定期間の後に免税事業者として認められると、お客様に商品を販売した際に預かった消費税を納税しなくてよくなります(もちろん仕入れにかかった消費税分は控除されます)。 この免税事業者というカテゴリそのものはインボイス制度導入後も継続されるのですが、免税事業者であり続けるのであれば発行事業者になる事は出来ません。適格請求書発行事業者になるには前提として課税事業者である必要がある為、課税売上1000万円以下の事業主も課税事業者になるのか免税事業者のままでいるのかを選択しなくてはならなくなります。
免税事業者だと商品を買って貰えない?
キッチンカーでの販売は、ほとんどが販売したその場で消費(飲食)してもらう前提の為、領収書の発行を求められることがまずないと思われます。領収書の発行を求めるという事は、それを経費に計上する為であって、逆に言えば、経費に計上する必要が無いのであれば、領収書(レシート)がインボイス(適格請求書)であるかどうかはどうでも良い話になります。そもそもレシートの発行すらしないことの多いキッチンカー業界が良いのかどうかは別として(笑)。
あくまでこのインボイス制度において控除の対象となるのは消費税の部分だけであり、例えば接待交際費としてたこ焼きをキッチンカーで購入しようとして、登録事業者でないキッチンカーだと8%~10%の消費税分が控除対象にならないから購入を止めるとはあまりならないでしょう。どうしてもたこ焼きが食べたいと接待相手に言われれば、消費税分の控除が無くてもしょうがないと考えるでしょうから。
という観点から見れば、キッチンカー事業者(で免税事業者である)がわざわざ払わなくてよい消費税を敢えて払ってまでインボイス登録事業者になるメリットは無いように思えます。ですがデメリットも無いのでしょうか?
デメリットは本当に無いのか?
インボイス登録事業者で有るかどうかに関わらず、制度導入後の会計処理において、仕入れ先の領収書がインボイスかそうでないかで処理を分けなければなりません。消費税が8%から10%になり、軽減税率適用かそうじゃないかを処理しなくてはならなくなったあの面倒を、インボイスであるかそうじゃないかでもまたさらに分けて処理しなくてはいけないのです。
キッチンカー事業者であっても仕入れは当然するはずなので、この面倒が増えることにいい顔はしないでしょう。登録事業者と登録していない業者の両方から仕入れるから面倒な会計処理をしなくてはならなくなるのであって、ならばすべての仕入れをどちらかの業者からに限定すれば面倒が減ると言えます。まあ、キッチンカーで販売する程度の仕入れレベルなら、我慢して面倒な会計処理をするというのも有りなのかもしれません。ですが、これがキッチンカー事業者ではなくて、キッチンカー出店依頼者の立場から見るとどうでしょう?
解りやすいのが買取型出店ケース。携帯ショップのオープニングイベントなどで依頼者から100食とか200食の買取売り上げ保証で出店したりします。この場合依頼者から支払われる100食200食分の代金は、依頼者からしてみれば集客のための広告宣伝費という経費になります。この代金が10万円だったとして、およそ7500円程度の消費税分が控除に含まれない(経費として落とせない)となると、金額も会計処理の手間も躊躇しておかしくはないでしょう。
となれば、依頼者がキッチンカーの出店を依頼する際に会計処理の手間も少なくちゃんと消費税控除できるインボイス登録キッチンカー事業者を求めるようになっておかしくないという事になります。
制度が導入されてもすぐに免税事業者からの課税仕入れ分の消費税の控除が出来なくなるわけではありません。経過措置として、2023年10月1日から2026年9月30日までは免税事業者からの仕入れであっても消費税分の80%は控除されますし、2026年10月1日から2029年9月30日の期間も50%控除されます。先の例で考えると7500円の80%だと6000円分は控除されることになるのでそこまで影響は少ないと考えることも出来ます。
ただ、もう一つ懸念されているのが依頼主から消費税の、本来だったら控除されるべき差額分を転嫁(値引き)されてしまうんじゃないかという点です。
消費税が増税された際に、この消費税増税分を価格転嫁する事例が多く、その対策として消費税転嫁対策特別措置法という法律が出来ました。国の名義で封筒が送られてきて、「消費税増税に伴って、仕入れ単価を下げる要求を取引先から強制されたら報告してください」的な内容でした。
現時点でこの消費税転嫁対策特別措置法がインボイス制度によって起こり得る控除差額分の値引き行為に適用されるかが公言されていません。あくまで特措法は消費税の”増税”分にのみ適用される法律だと発言されている方もいて、そうなれば増税ではないインボイス制度には当てはまらない、つまり依頼主からの値下げ強要は違法ではないと成り得るという事です。
まとめ
とはいえキッチンカーは圧倒的に一般消費者相手の商売で、消費税の控除額を気にする方への販売量は売上比率的に些少だと思います。
もともと年間売上が1000万円を超えるようなキッチンカー事業者なら、課税事業者としてちょっとした登録申請が必要になるだけでデメリットはほとんどないので問題は無いと思います。年間売上が1000万円に満たない免税事業者であれば、現状インボイス登録事業者になるメリットは全くありません。
例えば年間600万円の課税売上があったとして、消費税相当額が50~60万円。課税仕入れに当たる売上が全体の50%を占めていたとして、その消費税控除額相当の値引きを全額受け入れても30万円と考えると、まだまだ課税業者になって消費税を払う額よりはるかに少ない額です。
免税事業者の消費税分は益税に当たり批判が多いのも事実です。今後免税事業者という区分が無くなる可能性も否定できませんが、それまでは十分利益を享受しても良いと考えます。